2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
当庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国への帰国が困難な技能実習生について、帰国できる環境が整うまでの間、特定活動、これは六か月で就労可と就労不可の二つがございますが、この在留資格を許可しているところでございます。
当庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国への帰国が困難な技能実習生について、帰国できる環境が整うまでの間、特定活動、これは六か月で就労可と就労不可の二つがございますが、この在留資格を許可しているところでございます。
このうち一定の要件を満たしている方につきましては、就労可という形で、従前と同一の業務ないしはこれに関係する業務での就労を認めており、受入れ機関の変更も可能でございます。 また、就労不可として在留許可がなされた者でありましても、本邦での生計維持が困難であると認められる場合には、資格外活動の許可を受けることによりまして一週間につき二十八時間以内の就労が可能になっております。
本月十九日時点におきますこれらの許可を受けて在留する外国人数は、速報値でございますが、特定活動就労可が約三万六千九百人、特定活動就労不可が約千五百人となっております。また、帰国困難な元技能実習生に対しまして特定活動就労不可を許可する際には、一定の条件を満たす場合には雇用保険の給付が可能であることなどにつきましても案内する周知文を配付しているところでございます。
今月一日時点におきます、これらの許可を受けて在留する元留学生の人数については、速報値で、特定活動就労可の者が約一万一千人、特定活動就労不可の者が約百人という状況になっております。 さらに、技能実習生について申し上げますと、技能実習生につきましても、本国への帰国が困難な元技能実習生が存在します。
例えば、二十八時間以内で働けるという就労可をしたというのは、これ技能実習、ごめんなさい、留学と同じような時間帯になっているんですけど、これで働くところがどれだけあるか、三か月間という在留期間で働ける場所がどれだけあるかというと、やっぱり本人がどこかに求職するといってもこれは難しいです。例えば、建設現場で人手が足りない。ところが、建設現場では社会保険加入が今義務で、これがないと駄目なわけですね。
○大臣政務官(宮崎政久君) 技能実習を修了した技能実習生が本国に帰国できるようになるまでの間、従前と同一の業務での受入先が見付からないような場合には特定活動就労不可への在留資格変更を許可しているところでございますが、先生今御指摘がありましたとおり、求職活動の結果、受入先が見付かった場合には、就労が可能な特定活動六か月就労可への在留資格変更許可申請手続を経てその許可をするというようなことになっております
お尋ねの事実上解雇されているような人数につきましては当方でお答えすることは困難ではございますが、本年七月三日時点におけるこれらの許可を受けて在留する外国人の数につきまして、速報値ですが、概数で申し上げますと、帰国が困難であるため在留資格「技能実習」から特定活動の在留資格に変更し在留している方については、特定活動就労可の方が約一万五千五百人、特定活動就労不可の方が約一千人となっております。
○田村智子君 今の就労可というのが実習が修了した後も仕事が見付かっている方なんですね。一千人という方が仕事も見付かっていない状態でおられるということなんですよ。 帰国できない実習生の生活保障、帰国までに必要となる手続などの措置は、技能実習法施行規則五十二条の九に照らせば、監理団体がその義務を負うのではないでしょうか。
なお、求職活動の結果、受入先が見付かったときには、迅速に審査を行いまして、就労が可能な特定活動六か月就労可という資格への変更を許可することとしております。 出入国在留管理庁におきましては、外国人から在留資格に係る申請があった場合には、今般の新型コロナウイルス感染症の影響下において外国人が置かれている状況を十分踏まえまして、可能な限り速やかな審査に努めてまいります。
それから、生活保護受給開始後のことになるんですけれども、生活保護受給開始後の就労支援の際に、就労できないことの証明について医師の診断が必要というふうにされているようでして、その証明書類を記載する際、最初は就労可と書いていたお医者さんも、何かこれを可と書くと御本人も、何で可なんだと、就労できないよとか、役所からも電話がじゃんじゃん掛かってきて、いや、これはそうなったころからもうずっと就労不可で書類を出
「稼働年齢層の者に対し診断書の提出を助言したもの、就労不可の診断書でないと申請書を交付していないもの、就労可の診断があった者に対し何か仕事を見つけてから再度相談に来るよう助言したもの、預貯金通帳の写しを提出するよう助言したもの、低家賃住宅への転居を助言したもの」、ずっと続いていくんです。このように「不適正な指示や、不適切な助言指導を行い申請書を交付していない事例が多く認められた。」と。
このようなことから、罰則規定において、妊娠中、原則船内就労可、ただし、出産前六週以後の妊婦についてのみ請求により船内就労不可としていた旧第八十六条の場合と異なりまして、妊娠中の女子の軽易作業への転換請求規定違反については、罰則を外すということにしたところでございます。